令和6年5月22日
厚生労働省より、「マイナンバーカードの出張申請受付の希望調査(6月情報提供分)について」について、周知依頼がありましたのでご案内いたします。
さて、マイナンバーカードの市区町村職員による出張申請受付(市区町村職員が施設等に出向き、申請書の記入補助や顔写真撮影等の申請サポートのほか、本人確認を行ってカードの申請を受け付けること)について、令和5年11月30日付けで掲載しました「【厚生労働省】マイナンバーカードの出張申請受付の希望調査について(周知依頼)」内の令和5年11月29日付け事務連絡「マイナンバーカードの出張申請受付の希望調査について」(別添1)によりご希望の施設等を照会したところです。
当該事務連絡において、令和5年12月15日の期限を超過した後も、当分の間、回答フォームにて出張申請受付のご希望を受け付けている旨お伝えしておりましたが、改めて、今後、希望調査について毎月周知させていただき、月に1回、期間内にご登録いただいた情報を厚生労働省においてとりまとめ、総務省を経由して市区町村に対して情報提供を行うこととなったとのことです。
そのため、5月15日までに既に登録いただいた情報については、5月情報提供分として総務省を経由して市区町村に対して情報提供を行うとともに、6月に市区町村に対して情報提供する希望調査(6月情報提供分)の内容について、下記のとおりご案内・周知いたします。ご希望される事業所等におかれましては、6月15日(土)までに、下記回答フォームに必要事項をご記入いただきますようお願いいたします。
1.希望調査(6月情報提供分)の回答期限
令和6年6月15日(土)
2.回答フォーム
https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/202311_01_voice
※ 令和5年11月29日付け事務連絡「マイナンバーカードの出張申請受付の希望調査について」において周知したフォームと同じものです。
回答フォームを施設等にご送付いただき、施設等において直接ご入力いただければ、厚生労働省において集計致します。
3.その他
・ 出張申請受付の詳細は「福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル」(本編)の15頁以降を御参照ください。同マニュアルは、厚生労働省ホームページ1にも掲載しています。出張申請受付に関してご質問等ございましたら、市区町村のマイナンバーカードの出張申請受付等に関する市区町村の窓口(別添2)にご連絡ください。
・ 昨年12月15日より、暗証番号の設定や管理に不安がある方が、安心してカードを取得し、利用できるよう、顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード)の申請・交付が可能となっておりますので、出張申請受付の活用をご検討いただけますと幸いです。顔認証マイナンバーカードの詳細は、「福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル」(本編)の10頁以降を御参照ください。
・【事務連絡】マイナンバーカードの出張申請受付の希望調査(6月情報提供分)について(当協会宛て)
・(別添1)231129事務連絡(マイナンバーカードの出張申請受付の希望調査について)
・修正(別紙2)マイナンバーカードの出張申請受付等に関する市区町村窓口一覧