【厚生労働省】「介護保険法施行令第37 条の13 第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について、令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第37 条の13 第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて」(介護保険最新情報Vol.1243)

令和6年4月1日

 厚生労働省より、「介護保険法施行令第37 条の13 第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について、令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第37 条の13 第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて」(介護保険最新情報Vol.1243)について、周知依頼がありましたのでご案内いたします。
 詳細につきましては、下記よりご確認ください。 

 ・「介護保険法施行令第37 条の13 第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について、令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第37 条の13 第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて」(介護保険最新情報Vol.1243)