令和6年1月4日
厚生労働省より、令和6年能登半島地震にかかる災害により被災した者に係る被保険者証の提示等について、情報提供・周知依頼がありましたのでご案内いたします。
詳細については、下記よりご確認ください。
新潟県、富山県、石川県及び福井県の一部地域に災害救助法第2条第2項が適用されたことを受け、各都道府県及び災害救助法適用市町村に対して、下記事務連絡が発出されましたので情報を共有いたします。
災害救助法の適用状況 : 防災情報のページ – 内閣府 (bousai.go.jp)
※【事務連絡の内容】
○災害による被災者に係る被保険者証の提示について(別添③参照)
各都道府県および被災地市町村に対して、被災者は被保険者証等を提示しなくても介護サービスを利用できるよう対応することが可能であることを周知したものです。
○災害により被災した要介護高齢者等への対応について(別添①及び別添②参照)
各都道府県及び被災市町村に対して、被災した要介護高齢者等について、特別な対応(介護保険施設等で災害等による定員超過利用が認められることなど)について周知し、特段の配慮を要請したものです。
★なお、事務連絡の内容のうち、4の「利用者負担(及び保険料)の減免」については、減免の実施及びその対象者について市町村が判断するものであることから、個別の運用については各市町村に照会ください。
・(別紙)第2報_令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について
・【事務連絡①】(富山・石川・福井)令和6年能登半島地震にかかる災害により被災した要介護高齢者等への対応について
・【事務連絡①】(新潟)令和6年能登半島地震にかかる災害により被災した要介護高齢者等への対応について
・【事務連絡②】(全国)令和6年能登半島地震にかかる災害により被災した要介護高齢者等への対応について
・【事務連絡③】(全国)令和6年能登半島地震にかかる災害により被災した者に係る被保険者証の提示等について