令和3年6月8日
厚生労働省より、「介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の正誤について」、周知依頼がありましたのでご案内いたします。
詳細については、下記よりご覧ください。
・介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の正誤について(令和3年6月7日付け事務連絡)
・【別紙】(報酬告示)正誤部分早見表