【厚生労働省】新型インフルエンザ等対策特別措置法の協力要請と連携した高齢者施設の従事者等への定期的な検査の着実な実施について

令和3年5月29日

 厚生労働省より、新型インフルエンザ等対策特別措置法の協力要請と連携した高齢者施設の従事者等への定期的な検査の着実な実施について、周知依頼がありましたのでご案内いたします(※高齢者施設等の入所者等は重症化リスクが高い特性があること、高齢者施設等で集団感染が生じた場合に入所者等や施設運営への影響が大きく、また、医療提供体制への負荷の増大につながることから、早期発見が重要であり、高齢者施設等での集中的検査の積極的な実施をお願いしているところであること、また、今般、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年5月28日新型コロナウイルス感染症対策本部変更決定)において、集中的実施計画における対象を通所系の介護事業所にも拡大するとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第24条第9項に基づく都道府県による高齢者施設等に対する受検の要請や好事例の横展開、当該要請と連携した高齢者施設等に対する施設運営上の指導等を通じ、検査を受ける施設を増加させることとされたこと。それを踏まえ、特措法の協力要請と連携した高齢者施設等に対する施設運営上の指導に関する対応方法等について、都道府県等に発出していること。その内容についてご確認いただきご協力いただきたく存じます)
 詳細については、下記よりご覧ください。

 ・新型インフルエンザ等対策特別措置法の協力要請と連携した高齢者施設の従事者等への定期的な検査の着実な実施について(主管部(局)宛て)