令和3年4月23日
厚生労働省より、消費税の適格請求書等保存方式の導入に関する周知等について、周知依頼がありましたのでご案内いたします。
詳細については、下記よりご覧ください。
【消費税の適格請求書等保存方式の導入に関する周知等について】
平成28年度税制改正法における消費税法の改正により、令和5年10月より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が導入されることとなりました。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには本年10月1日に開始される税務署への「適格請求書発行事業者(注)」としての登録申請が必要になるといった現行制度からの変更点があります。また、制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。
こうした点を踏まえ、このたびインボイス制度に関する周知等について、以下のご案内をさせていただきます。
国税庁より、インボイス制度に関するパンフレットやQ&Aのほか、国税庁動画チャンネル(You Tube)が公表されておりますので、ご参照ください。
【国税庁 インボイス制度特設サイト】※ 動画チャンネルへのリンクがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
【適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
【消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm