【厚生労働省】高齢者施設等における唾液検体の採取方法について(令和3年3月3日付事務連絡)

令和3年3月8日

 厚生労働省より、「高齢者施設等における唾液検体の採取方法について(令和3年3月3日付事務連絡)」について、周知依頼がありましたのでご案内いたします。
 詳細については、下記よりご覧ください。

 ・【事務連絡】高齢者施設等における唾液検体の採取方法について
 ・(別紙)「「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3.1 版)」及び唾液検体の採取方法について」(令和3年3月3日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)