【厚生労働省】特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和2年12 月28 日とする措置を指定する件について(老発0717第2号)

令和2年7月20日

 厚生労働省より、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和2年12 月28 日とする措置を指定する件について(老発0717第2号)」について、周知依頼がありましたのでご案内いたします。
 詳細については、下記よりご覧ください。

 ・特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和2年12 月28 日とする措置を指定する件について(老発0717第2号)