平成27年8月19日
すでに8月6日に「マイナンバー(社会保障・税番号)制度について」でご案内していますが、「長期入所者等がマイナンバー通知カードを入所等先で受け取るに当たっての居所情報の登録申請等について」再度厚労省より案内があったのでお知らせします。
・長期入所者等がマイナンバー通知カードを入所等先で受け取るに当たっての 居所情報の登録申請等について(各都道府県介護保険主管部(局)長宛)
・長期入所者等がマイナンバー通知カードを入所等先で受け取るに当たっての 居所情報の登録申請等について(当協会宛)
・やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることが出来ない者に対する通知カードの送付に係る事務処理要領について(別添1)
・長期入所者等で住所を移していない方がマイナンバー通知カードを入所等先で 受け取るに当たっての居所情報の登録申請等に係る流れ(概要)(別添2)
・長期入所者等 で住所を移していな方が マイナンバー通知カド を入所等 先で 受け取るに当たっての居所情報登録申請 等に係る Q&A(介護保険施設等向け)(別添4)