【厚生労働省】保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について

令和8年7月24日

 厚生労働省より、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について、周知依頼がありましたのでご案内いたします。
 詳細につきましては、下記よりご確認ください。

 ・【関係団体宛】保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について
 ・(事務連絡)保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する 経済上の利益の提供による誘引の禁止について