【厚生労働省】低気圧と前線による大雨に伴う災害にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について

令和6年9月24日

 厚生労働省より、低気圧と前線による大雨に伴う災害にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)と被保険者証の提示等について周知依頼がありましたのでご案内いたします。
 詳細につきましては、下記よりご確認ください。

 ●低気圧と前線による大雨に伴う災害にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について
内容は、介護サービス事業所等の被災により、一時的に指定基準や介護報酬(基本報酬・各種加算)の算定要件を満たすことができなくなる場合等であっても、都道府県・市町村の判断により柔軟な取扱いをしても差し支えない旨をお示しするものです。

 ●低気圧と前線による大雨に伴う災害に伴う被災者に係る被保険者証の提示等について
被保険者証及び負担割合証を提示できない場合等も、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとする旨や、要介護認定の更新申請をすることができる方が要介護認定の有効期間の満了前に申請をすることができない場合についても、要介護認定の更新申請があったものと見なし引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨等をお示しするものです。