令和4年1月18日
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症への対応に関する事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(令和4年1月14日一部改正)」が発表されましたのでご案内いたします。
詳細については、下記よりご覧ください。
※オミクロン株の感染拡大地域(感染割合が70%以上)において、自治体の判断により、「濃厚接触者の待期期間が14日間から10日間へと短縮」、「エッセンシャルワーカーの待機はPCR検査・抗原定量検査で6日目に陰性であれば待機解除。抗原検査キットの場合は6日目・7日目に続けて陰性確認であれば待機解除」の取扱いが可能となります。
※検査は事業者の費用負担