令和3年3月16日
厚生労働省より、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和3年厚生労働省告示第73号)等が交付されましたのでご案内いたします。
下記厚生労働省ホームページに掲載されておりますのでご確認ください。
なお、今般の改正に伴う具体的な運用等につきましては、近日中に別途お知らせする予定とのことです。
○令和3年度介護報酬について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
※上記リンク先には、以下の内容が掲載されています
【令和3年度介護報酬改定について】
「令和3年度介護報酬改定の主な事項」
「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」
【介護報酬改定に関する省令及び告示】
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)
厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(令和3年厚生労働省告示第74号)
介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第71号)
介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)