令和3年2月3日
新型コロナウイルス感染症対策に関して、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の10都府県に変更するとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和3年3月7日まで延長することとされました。
また、同日、同条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
本件につきまして、厚生労働省より、周知依頼がありましたのでご案内いたします。
詳細については、下記よりご覧ください。
・(別紙1)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更および(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針