【日本GH協】PCR検査実施を求めたにもかかわらず速やかに検査がされない場合の報告窓口を設置しました【重要】(終了しました)

 高齢者施設等の入所者、介護従事者に対する検査の徹底について、各都道府県介護保険担当主管部(局)等宛に事務連絡(令和2年11月19日付厚生労働省通知「高齢者施設等への重点的な検査の徹底について(要請)」)が発出されているところですが、「高齢者施設等での検査の徹底」および「自費検査を実施した場合の費用」について、下記の通り記載されています。

1.(1)高齢者施設等での検査の徹底について
 「高齢者施設等の入所者又は介護従事者等で発熱等の症状を呈する者については、必ず検査を実施すること」
 「当該検査の結果、陽性が判明した場合には、当該施設の入所者及び従事者の全員に対して原則として検査を実施すること」

(2)自費検査を実施した場合の費用
 保健所による行政検査が行われない場合において、高齢者施設等において必要性があるものと判断し、自費で検査を実施した場合については、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第2版)(令和2年7月28 日)等において示しているとおり、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金によって費用の補助の対象になること。

 認知症グループホーム事業所から、発熱等の症状を呈する者が出たためPCR検査の実施を都道府県等に求めたにもかかわらず、現時点で速やかに検査が実施されない場合は、その状況をご報告いただくための「PCR相談窓口」を設置いたしましたので、下記よりご報告ください。
 認知症グループホーム事業者の皆さま(当協会会員・非会員問わず)からいただいたご報告は、当協会から厚生労働省へ報告し、これを元に厚生労働省から各都道府県等に対し善処を求めることとなっています。

【報告対象】
 同事務連絡別紙中1の(1)に該当する場合であって、検査の実施を都道府県等に求めたにもかかわらず、速やかに検査実施されない場合においては、当協会PCR検査窓口までメールまたは回答フォームでの報告をお願いいたします。

【提 出 先(1・2のどちらか一方で結構です)】
 (※注)令和2年12月28日午後5時30分~令和3年1月4日午前9時まで、協会事務局は休みとなります。同期間中にE-mailにてお送りいただいた報告は、令和3年1月4日午前9時以降まとめての報告となります。そのため、この期間中は「回答フォーム」による報告を行っていただけますと幸いです。
 1)回答フォームの場合:(終了しました)よりご回答ください
 または
 2)(終了しました)
に入力のうえE-mail送信の場合:(終了しました)へお送りください

【照 会 先】
 03-5366-2157(担当:岡田、堀)

【報告様式(E-mailの場合のみ)】
 高齢者施等設入所者・従事者の検査に関する相談(報告様式)※終了しました
 ※回答フォームからご回答いただく場合は不要です(内容は同一になります)

【参照通知】
 「高齢者施等設への重点的な検査の徹底について」(令和2年11月19日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名・事務連絡)