令和2年3月30日
厚生労働省より、社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月19日現在)の対象地域拡大について、周知依頼がありましたのでご案内いたします。
詳細については、下記よりご覧ください。
●入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、欧州21か国(注)及びイランの全域を指定。
14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
(注)アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(PDF)
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