【厚生労働省】改正精神保健福祉法の施行に係る地域援助事業者の規定について

平成25年12月2日
 

現在、厚生労働省障害保健福祉部 精神・障害保健課におきまして、本年6月に成立した改正精神保健福祉法の施行事項について検討を行っているところです。今回の改正で、病院の管理者が精神障害者又はその家族の求めに応じて、退院後のサービスを相談するための地域援助事業者を紹介する努力義務が新たに規定されました。
精神病床に入院中の精神障害者の約5割が65歳以上となっていることを踏まえると、多数の精神障害者が退院後に介護サービスを利用することになると考えられることから、病院による紹介先となる地域援助事業者の具体的な事業者として、省令で、障害福祉サービスの相談事業者のほか介護サービス事業者のうち介護支援専門員を置く事業者を規定することが検討されています。
認知症グループホーム事業者も地域援助事業者として規定される予定です。
 
それに伴いまして、厚生労働省障害保健福祉部 精神・障害保健課より、改正精神保健福祉法の内容についての周知依頼がございましたので、下記資料よりご確認ください。